2019-06-03 第198回国会 参議院 議院運営委員会 第23号
そこでは、「政党の政治活動の状況、政党財政の状況、政治資金の個人による拠出の状況、会社、労働組合その他の団体の寄附の状況等を勘案し、その見直しを行うものとする。」と、こう書いてありますけれども、この五年後の見直しは行われておりません。
そこでは、「政党の政治活動の状況、政党財政の状況、政治資金の個人による拠出の状況、会社、労働組合その他の団体の寄附の状況等を勘案し、その見直しを行うものとする。」と、こう書いてありますけれども、この五年後の見直しは行われておりません。
実際、先ほど述べたような歯どめの議論もあったわけですけれども、その歯どめさえ取り払って、政党財政を税金で賄って、いわば労せずして税金頼みになっているからお金に対する感覚が麻痺をし、庶民の痛みがわからなくなる。国民に増税を押しつけ、税金の山分けである政党助成金を懐に入れる。こんなことは許されないというのが国民の皆さんの率直な声であります。
名前まで、政党名に入っているんですが、減税を主要政策に掲げるような政党、財政を担当する大臣から見て、率直にどんな感想、評価を持っておられるか、お伺いしたいと思います。
この際に何が決まったかと申しますと、附則の第十条に、施行後五年を経過した際に、政党財政の状況を勘案してこの企業・団体献金を見直していこうということが書かれています。法律に書かれている。 その点について、原口大臣、いかがお考えでしょうか、お聞かせください。
この法律の施行後五年を経過した場合においては、政党交付金の総額について、公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法及び政治資金規正法の一部を改正する法律による改正後の政治資金規正法の施行の状況を踏まえ、政党の政治活動の状況、政党財政の状況、政治資金の個人による拠出の状況、会社、労働組合その他の団体の寄附の状況等を勘案し、その見直しを行うものとする。 「見直しを行う」と書いてある。
附則十条には、御指摘のとおり、「政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、」今申し上げたとおりでございますが、また「政党財政の状況等を勘案し、」というふうにあるわけでございますが、政党の収入状況等を見ましても、具体的な数字は細かくなりますので申し上げませんが、平成六年、九年を比べますと、大勢に変化はないというふうに考えております。
○松本(龍)委員 当時の自民党の皆さんが自民党案として百二十八回国会に提出をした法案があるのですけれども、この附則第十二条で、まさに自民党案として「施行日から五年を経過した場合においては、会社、労働組合その他の団体がする政治活動に関する寄附の在り方については、新法並びに公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法及び政党助成法の施行状況を踏まえ、政党財政の状況、会社、労働組合その他の団体の
○平沼議員 この附則第十条というのは、「この法律の施行後五年を経過した場合においては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附のあり方」、こういう形で、先ほど来申し上げていますとおり、個人のいわゆる寄附というものは伸び悩んでいる、また政党財政も我が党は非常に厳しいものがある。
○小渕内閣総理大臣 各審議会に諮問をし、かつ答申を得たものについては、原則尊重しなきゃならぬと思いますが、本件につきましては、法律の施行後で、経過した場合において、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他団体の政党及び政治資金団体に対する寄附のあり方について見直しを行うものというのが十条でございますので、その見直した結果三党としてそのような方向性を打ち出
九条の次の十条をよく読んでみますと、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、寄附のあり方について見直すというような、何か抜け道があるような気もいたしますが、この辺について、まだ早いとおっしゃるかもわかりませんが、方向としてどのようなお考えをお持ちであるか、総理の御所見を賜って、私の質問を終わりたいと思います。
「政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附のあり方について見直しを行うものとする。」、ここまで決められているわけです。
それから、政党助成法の附則第六条では、施行後五年を経過した場合に政党交付金の総額について見直しを行うということとなっておるわけですが、政党助成制度というのはまさに政党財政のあり方にかかわる問題ということでもございますし、同時に、この制度が導入された経緯は、少なくとも選挙制度の改革と並行して、いわば政党本位の政治にしようというようなことが連動して議論をされた経緯があったということもあるわけであります。
それから、政党に対する企業・団体献金については、法の施行後五年を経過した場合においては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案して、そのあり方の見直しを行うということになっておるわけでありまして、この問題は各党各会派において十分議論をしていかなければならぬ問題がある。
次に、政党財政のあり方との関係につきましては、この政党交付金は、議会制民主政治における政党の重要性や政治改革の趣旨を踏まえて導入されたものと承知をいたしており、民主政治の発展に重要な意義を持つ制度であります。
企業、労働組合等の団体献金につきましては、平成六年の政治資金規正法の改正法附則によりまして、施行後五年を経過した場合には、団体献金のうち資金管理団体に対するものについては禁止する措置を講ずるとともに、政党及び政治資金団体に対するものにつきましては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案してそのあり方の見直しを行うとされておるところでございます。
また、企業、労働組合等の団体献金につきましては、平成六年の政治改革における政治資金規正法の改正により規制が強化され、さらに、改正法附則により、施行後五年を経過した場合には、団体献金のうち、資金管理団体に対するものについては禁止する措置を講ずるとともに、政党及び政治資金団体に対するものについては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況を勘案して、そのあり方の見直しを行うものとされているところでございます
○国務大臣(橋本龍太郎君) 御承知のように、企業あるいは労働組合などの団体献金につきまして、平成六年の政治改革における政治資金規正法の改正によって規制が強化をされ、さらに改正法の附則によりまして、施行後五年を経過した場合には団体献金のうち資金管理団体に対するものについては禁止する措置を講ずるとともに、政党及び政治資金団体に対するものにつきましては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等
企業、労働組合などの団体献金につきましては、平成六年の政治改革における政治資金規正法の改正により規制が強化され、さらに改正法附則により、施行後五年を経過した場合には、団体献金のうち資金管理団体に対するものについては禁止する措置を講ずるとするとともに、政党及び政治資金団体に対するものについては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案してそのあり方の見直しを行うとされているところであります
また、企業・団体献金を禁止すべきとの御指摘でありますが、企業、労働組合などの団体献金については、平成六年の政治改革における政治資金規正法の改正により規制が強化され、さらに、改正法附則により、施行後五年を経過した場合に、団体献金のうち資金管理団体に対するものについては禁止する措置を、政党及び政治資金団体に対するものについては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえて、政党財政の状況等を勘案して、そのあり
○衆議院議員(伊吹文明君) 先ほど来先生は、三分の二を外した場合に法的な歯どめがないということをおっしゃって、法律というものを大変大切に考えていらっしゃるようですが、政治資金規正法の附則の第十条、これも法律でございますが、「この法律の施行後五年を経過した場合においては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附のあり
さらに、改正法の施行後五年を経過した場合には、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえて、政党財政の状況等を勘案し、政党、政治資金団体に対する献金のあり方について見直しを行うものとされておりますが、廃止を含めて検討がなされるものと考えております。 次に、小選挙区制の見直し論についてのお尋ねでありますが、選挙制度のあり方をめぐってはさまざまな御議論があることは御存じのとおりであります。
なお、政治資金規正法附則第九条において、「会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附については、この法律の施行後五年を経過した場合において、これを禁止する措置を講ずるもの」とされておりますし、附則十条におきましては、「この法律の施行後五年を経過した場合においては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする
しかも、三倍の十五億集めてなおプラス十億の公的助成が受けられるわけでありますから、合計すると十五億プラス十億ということで、約二十五億の確かに大変豊かな政党財政に変わることができるわけであります。 従来から二十億の能力を持っている政党は、十億の献金を受けることは専ら問題はありません。
「政党財政をガラス張りにすることにより、公党としての義務を果たすことを期待して導入された。」政治改革のときとよく似た論理ですよ。 しかし、その後の運用の実態は更なる不明朗な献金が続き、政党の決算報告も信用できないことが判明した。政党幹部の腐敗に加え、政党の方も国庫助成を機に自己資金調達能力を向上させる努力を怠るようになっただけでなく、経費節減への意欲を失うようになってしまった。
そして、さらにそのほかに見直し規定を入れまして、この法律施行の五年後において、政治資金の、つまり個人献金の状況や政党財政の状況を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党に対する寄附のあり方をもう一度見直そう、こういう見直し規定を、二つわざわざ入れたわけであります。